◎ 各事案の事情を踏まえた個別の契約が優先します。
◎ 記載ないものについては弁護士会の旧規程に準じます。

※ なお、着手金は受任時に頂く料金で、報酬金は裁判等の成功時に着手金に加えて頂く料金となります。

事件等 報酬種別 弁護士報酬の額(税抜き)
法 律 相 談 1.法律相談 法律相談料 1万円( 1時間まで。1時間延長の都度+1万円)

※ その場で訴訟等10万円以上のご依頼を受けた際は、無料とさせていただきます。

書 面 作 成

1.契約書作成 作成料 10万円(基本的な定型契約書の場合)~

※ 業務提携契約等、オリジナルな契約書は別途加算
※ 約款、規約は20万円~

2.内容証明作成 作成料 5万円~(弁護士名で出す場合10万円~)
3.書面による鑑定 鑑定料 10万円~
民 事 事 件 1.訴訟事件(手形小切手訴訟事件を除く)、非訟事件、家事審判事件、行政事件仲裁事件 着手金 事件の経済的利益の額が
400万円以下の場合

30万円~

400万円超え3000万円以下の場合

5%+9万円~

3000万円を超え3億円以下の場合

3%+69万円

3億円以上の場合

2%+369万円

※1 事件の内容により、増減額します。
※2 着手金の最低額は、30万円
報酬金 事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合

16%~

300万円超え3000万円以下の場合

10%+18万円~

3000万円超え3億円以下の場合

6%+138万円

3億円以上の場合

4%+738万円

※ 事件の内容等により、増減額することがあります。
2.調停及び示談交渉事件 着手金 1.訴訟事件に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することがあります。
報酬金 ※1 示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、1.訴訟事件の額の2分の1~
  ※2 着手金の最低額は、20万円
3.契約締結交渉 着手金 事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合

15万円

300万円超え3000万円以下の場合

1%+12万円

3000万円超え3億円以下の場合

0,5%+18万円

3億円以上の場合

0,3%+78万円

※1 事件の内容により、増減額することがあります。
※2 着手金の最低額は、15万円
報酬金 事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合

4%

300万円超え3000万円以下の場合

2%+6万円

3000万円超え3億円以下の場合

1%+36万円

3億円以上の場合

0,6%+156万円

※ 事件の内容により、増減額することがあります。
4.督促手続事件 着手金 事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合

5%

300万円超え3000万円以下の場合

2%+9万円

3000万円超え3億円以下の場合

0,5%+18万円

3億円以上の場合

0,3%+78万円

※1 事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります。
※2 訴訟に移行したときの着手金は、減額します。
※3 着手金の最低額は、15万円
報酬金 通常訴訟事件の2分の1
※ 報酬金は、金銭等の具体的な回収をしたときに限って請求いたします。
5.手形・小切手訴訟事件 着手金 事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合

4%

300万円超え3000万円以下の場合

2,5%+4,5万円

3000万円を超え3億円以下の場合

1,5%+34,5万円

3億円以上の場合

1%+184,5万円

※1 事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります。
※2 着手金の最低額は、5万円
報酬金 事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合

8%

300万円を超え3000万円以下の場合

5%+9万円

3000万円を超え3億円以下の場合

3%+69万円

3億円以上の場合

2%+369万円

※ 事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります。
6. 離婚事件 調停事件 着手金 それぞれ30万円以上50万円以下
交渉事件 報酬金 ※1 離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1
    ※2 財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、1または2による。
訴訟事件 着手金 それぞれ30万円以上60万円以下
報酬金 ※1 離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1
  ※2 財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、1または2による。